課外活動の全面禁止について(補足説明)
令和2年8月7日
學生各位
? 副學長(教育?學生支援擔當)
課外活動の全面禁止について(補足説明)
熊本県及び熊本市の新型コロナウイルス感染癥の感染拡大を踏まえ、令和2年8月4日付けで課外活動の全面禁止について通知
(別紙)しましたが、一部誤解を招く記述がありましたので、以下のとおり補足します。
①サークル等の學外での活動の禁?
団體及び個人の學外でのボランティア活動は、対象ではありません。
ただし、被災地でのボランティア活動を行う際は、別添の令和2年7月14日に通知しました「令和2年7月豪雨による被災地
における學生ボランティア活動について(通知)」の條件に則り、十分な感染防止対策をとるとともに、本學學生としての自覚を持って活動してください。
②この活動禁?期間に活動を行った団體?個?は、処分の対象
ボランティア活動は、処分の対象ではありません。
? なお、今後の熊本県、熊本市及び學內の感染狀況によっては、ボランティア活動についても自粛を要請する場合があります。
【別紙】
本學の課外活動については、新型コロナウイルス感染防?の観點から、6?22?(?)から感染防?対策の徹底を図った
上で、許可制により活動を?部再開しておりますが、今般の熊本県、熊本市の感染拡?を受けて、8?4?(?)から當?の間、
本學の課外活動施設を閉鎖し、公認?非公認を問わず課外活動を全?的に禁?することとしましたのでお知らせします。
これに伴い、①サークル等の學外での活動やサークル等に所屬していない學?の課外活動施設の使?も禁?となりますので
ご注意願います。
再開の時期については、今後、社會情勢及び感染の広がり等を考慮しながら、検討を?い、その都度、熊本?學ポータル等に
掲載しますので、隨時、確認して下さい。
これらの対策は、皆さんが感染者となり、皆さんや皆さんの?切な?に被害が及ぶことを防ぐための措置ですので、ご理解と
ご協?のほどよろしくお願いいたします。
なお、②この活動禁?期間に活動を行った団體?個?は、処分の対象となることもありますので申し添えます。
? * 學部等の公認サークル等においては、各學部等の教務擔當へご相談下さい。
<擔當> 學生生活課 課外支援擔當(電話:096-342-2121,2724)
お問い合わせ
學生生活課